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寝室
就寝に使われる部屋。
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階段
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を
除く)の階段最上部。
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3階建て以上の場合
(1)寝室がある階から、2つ下の階の階段。
(屋外に設置された階段を除く)
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
(2)寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段。
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その他
上記設置場所で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7u以上)が
5以上ある階の廊下。
※設置基準の詳細は市町村条例によって定められます
ので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村
の所轄消防署でご確認下さい。
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